カーナビFAQ
- カーナビ要望とは
「カーナビへの要望」とは、民間のカーナビ地図作成会社のほぼ全てが当協会の会員となっていただいている関係で、各地図会社のご理解・ご協力のもと、当協会がご要望の窓口となり各地図会社への橋渡しを行い地図データの修正・調整を促すことで、特定のメーカーや機種に偏ることなくカーナビ全般の品質向上に寄与することを目的としているものです。 カーナビを所有されていない方からのご要望も受け付けております。 しかしながら、地図データの修正からカーナビ地図の発売までには相当な期間を要し、カーナビ地図はお客様ご自身で購入していただく必要がありますが、カーナビ機器の機種によっては販売を終了している場合がありますので、あらかじめカーナビ機器メーカーにご確認くださるようお願いします。 下記のような事例については、ご要望いただいても対応できない場合があります。 あらかじめご一読ください。
- 施設(住居)入口までの案内について
- ルート探索では、施設や住居の位置から最も近い道路を目的地として案内する場合があります。 正しい入口が施設(住居)の位置から離れているようなケースでは、入口へ案内するための目的地位置の調整が必要になりますが、困難な場合があります。
- 道幅の狭い生活道路などの案内について
- 住宅地域内などの道幅の狭い道路は、その道路を出発地もしくは目的地とする場合を除き、通り抜けるようなルート探索はしにくいようにしていますが、カーナビの機種やルート探索の条件設定によっては、そのような道路をルート探索する場合があります。 住宅地域内にお住まいの方、郵便・宅配などの配送業務の方などもご使用になる可能性がございますので、100%通行不可能にすることは難しいことをご理解ください。 ※また、出発地、目的地付近以外で、ドライバーの意思で住宅地域内に進入した場合には、進入した場所から目的地を目指すために、仕方なく狭い道路を誘導される場合があります。
- 特定の道路を優先的に案内して欲しいという要望について
- ある特定の目的地に行くには、「こちらのルートを案内してほしい」や「この道路は幹線道路だが、あえて他のルートを案内してほしい」といったご要望には対応できない場合があります。
- 大型車への対応について
- 通常のカーナビは「普通車」での使用を前提としていますので、大型車に関する交通規制や高さ制限・重量制限等についてのご要望には対応できない場合があります。
- 許可車輌のみ通行・進入可能な道路について
- 踏切や一時停止、事故多発地点などの要注意箇所について注意喚起を行うカーナビがありますが、現在実現していない注意喚起案内の項目・内容についてのご要望には対応できない場合があります。
- 施設等の名称について
- 地図上の表記や検索時における施設等の名称は、各地図会社独自の採択基準に基づいて作成されておりますので、ご要望されても対応できない場合があります。
- 電話番号検索について
- 電話番号検索では、各社の整備仕様によって異なってまいりますが、各種電話帳データベース(タウンページ等)に登録されている住所名や肩書き名称等を利用している場合があります。 電話帳に登録されていない、または登録内容に誤記などがあると、検索できなかったり、間違った位置を検索したりする場合があります。 そのため、あらかじめ電話帳等の登録状況や内容を確認することをお勧めいたします。
- その他
- 一度に大量の件数についてご要望されても、各地図会社ではタイムリーな対応が困難となってしまいます。特に道路管理者など道路行政に関わる方は事前にお問合せいただけると幸いです。当協会で調整させていただく場合があります。
データベースFAQ
- 提供までに期間について
- 捺印された申請書と契約書をご提出頂いた後、約5営業日~10営業日頂いております。
- 提供フォーマットについて
- 当協会独自フォーマットにてご提供いたします。(Shape形式のご提供は行っておりません) ・全国デジタル道路地図データベース標準形式 ・DRM標準フォーマット21形式
- データの取り扱いについて
- 1年間の利用許諾としてご提供しておりますので、1年後に当協会へ返品して下さい。
研究助成
- 研究用に貸与していただけるDRMデータベースとはどのようなデータですか?
- 協会が提供しているデジタル道路地図の概要は、本ホームページの「デジタル道路 地図データベースとは」をご参照ください。
- 応募資格に記載する「本務先として勤務又は従事する者」とは何ですか?
- 常勤の職員又は従事者を指します。非常勤の職員(従事者を含む)の方は応募できません。
- 研究助成の対象となる経費、対象とならない経費とはどのようなものでしょうか?
研究計画の遂行に必要な直接経費(材料費、消耗品、物品レンタル費、アルバイト賃金、旅費・交通費、学会参加費・登録費、論文掲載費、謝金等)及び研究成果のとりまとめに必要な直接経費を対象とします。以下の①~⑦の経費は対象となりません。
- ①研究担当者の人件費、及び研究機関において通常、税務上の資産として計上される建物等施設等に係る経費、外注により作成した成果品が税務上の資産として計上される場合の外注費、或いは研究機関の運営に係る間接経費
- ②机、いす、複写機、パソコン、ソフトウェア等、研究機関において通常、税務上の資産として計上される備品や物品を購入するための経費(10万円未満の物品は除く)
- ③単価10万円未満の同一物品を複数個購入する場合,複数個の合計金額が助成金総額の40%を越えないこと
- ④データ購入費は助成金総額の60%を越えないこと
- ⑤助成研究遂行中に発生した事故・災害等の処理のための経費、及び保険期間が助成研究期間を超える保険料
- ⑥前払い費用等のうち、債務が助成研究期間中に確定しないもの
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⑦その他、間接経費として計上される経費
- 複数の支援団体から助成金などの資金を調達しています。その場合はどうなりますか?
- 申請時にその旨を記載するとともに、DRM協会の助成金対象品目を明確にしてください。
- 多年度に渡る研究はできるのでしょうか?
- 原則的に単年の研究とします。ただし、1回に限り翌年に同一テーマで応募することができます。
- 応募件数は1件に限定していますか?
- 複数の応募も可能です。
- 年度明けに行われる研究助成成果報告会に係る宿泊費及び交通費に関しては、協会にて負担して頂けるのでしょうか?
- 令和5年度(2023年度)からは、研究助成申請の際の「申請する助成金額及び内訳」に、予め4月以降の「研究助成成果報告会」に係る宿泊費及び交通費(当協会まで)を計上し、申請をおこなって下さい。また、「会計報告書」の宿泊費及び交通費は「見込み」として計上し、次年度へ繰越をおこない利用して下さい。
- 助成金が余りそうなのですが、どうしたらいいですか?
- 助成金が余った場合は、本協会へ返金していただきます。ただし、少額が余りそうな場合は、研究期限内に消耗品等の研究費として使い切ることをお勧めします。
- 余った助成金はどうすればいいですか?
- 完了報告書の確認後、返金額を確定し、ご連絡いたしますので、出来る限り速やかに指定口座にお振込下さい。また、返金の際の振込手数料は、自己負担でお願いします。
- 支出金額が助成金額を超えてしまった場合はどうすればいいですか?
- 超過分はご本人様負担になります。完了報告書には超過した支出金額をそのままご記載願います。
- 所属機関に返金を依頼するため、請求書を発行してもらえますか?
- 所属機関に助成しているので、所属機関宛の請求書を発行いたします。返金については助成対象所属機関宛の請求書を発行します。